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●古物許可証について

古物許可証はご存知でしょうか?

これは、正式には「古物商」許可証とよばれるもので、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物商を営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

また、古物用のほかにも、古物市場主、古物競りあっせん業なども許可証が必要になります。

 

古物は主に13品目に分けられますが、その中でも、古本は「書籍」に該当しますので、古本を商品とした古物営業を行う場合は、公安委員会の許可が必要となるわけです。

もしも、届出を行わずに営業を行っているのが発覚した場合、 懲役3年以下又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

と、ここまでが、古物商許可証に関する決まりごとなのですが、いまいちわからないところがいくつかあります。

まず、

 

「営業を行う」とはどういったことをさすのか?

 

ということです。

もしも、これが、「中古品を販売すること」という規定だとすると、オークションなどで出品する人やフリーマーケットに出る人全てに古物許可証が必要ということになってきます。

しかし、当然全ての人が持っているわけではありません。

要するに、これらは「営業」ということにはあたらないと考えられます。

では、どんな時が「営業」ということになるかというと、

 

営利目的で販売をした場合

 

という風に位置づけられると思います。

つまり、古本屋さんを開業したり、インターネット上にネット店舗を構えたりする時などは、明らかに営利目的の行為であり、当然古物許可証が必要になります。

しかし、これらに該当しない、ごく個人的なもの、つまり、

 

自分自身のために購入し、目的に合わないためにやむなく出品したりする

 

などの非営利なときは、古物許可証は不要になります。

もちろん、個人でも、その出品が営利目的のものであったら個物許可証は必要になりますのでご注意ください。

 

・・・・・・・・・・・・と、かなり難しく、おかたく書きましたが、要するに、

 

自分が読むために購入して、いらなくなったものを出品する分には、必要ない

 

ということがいえると思います。

なお、自分が該当するかどうか、一度警視庁のHPなどでよくごらんになることをオススメします。

 

オススメ書籍

>>古物商についてよくわかる!!オススメ書籍はこれ!!

関連リンク

>> 古物商申請代行センター

>>古物商許可申請手続き(警視庁)

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